失業特会給付について9後の月に失


失業特会給付について9後の月に失業特会の手続きをダンディズム,9後の月中旬に説明会に参加しましたその後二分の一が決まり,その旨をハローワークに申請し,9後の月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでに二分の一入職後だったので)しかし,10後の月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12後の月だと言われました本来ならば,自己やりくり退職の給付制限の3ヶ後の月が9後の月~12後の月までで終わると思うのですが,わたしのように給付制限中に約3週間ほど減収があった場合はどうなるのでしょうか?支給が1ヶ後の月遅れるのでしょうか?お知勇があるかた,教えて下さい体系(_ _)体系

12月の認定日前日までにハローワークへ出向き、名誉職相談を受ける等「積極的な求職活動」を行えば、給付制限が延長となる事はないです。但し12月の認定日において、雇用財務の失業給付(いわゆる失業財務。以下同様)がもらえるか、完結となるかが決まります。その弁となるのは「一方で働いていた時の勤務形がい」です。まず、1日4時間以上働いていましたか?「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業財務は支給されません。「4時間未満だけど働いていた」場合、日商のひたいによって失業財務の支給ひたいが変わります。次に・契約氷期が7日以上の雇用契約等である・周20時間以上勤務である・周4日以上働いていたの資格を満たす一方でしたか。「記資格を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の失業財務ももらえません。さらにハローワーク側の判断によっては、一方で働いたおわりで「就職した」とみなされ、12月の認定日で支給完結となる事もあります。彼此にしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、ハローワークにて名誉職相談を受けたり名誉職紹介を受ける事を1回以上(もしくは隔月の給付制限と同じ3回以上)思わせぶり、かつ失業財務担当ブルジョアジーにて「今までの失業財務は有効なのか」を確認してください。ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って午後2時過ぎ以降ですか?吾の経験からお話しますと、失業財務が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、「失業財務の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。