経営していた営業所を閉鎖する事に
経営していた営業所を閉鎖する事になり、売場にいた論説委員が退社して私的で独立して営業所を引き継ぎました。役名も当然変わり、苦手店となったのですが、電話ダイアルを変更してくれません。困ってます。昨年末にお客様に配布した美術品などにも、そのまま電話ダイアルを記載してありますし、何よりエステートの営業所だと思って電話してくれたお客様にも御迷惑をかけてしまいます。電話ダイアルを管理している市中銀行で相談したら、今現在の契約者の同意無しではダイアルの変更は認められないと言われました。円満退社したと思い込んでいたのに、切ないセンチメントになっています。国法的なことも含めてだれか教えていただけないでしょうか?
此は政務を担当していたことがありますが、古道家ではありません。一意見としてご覧いただければ幸いです。沢山ある営業所のユニを設備(電話電信柱も含めて)譲渡したということでしょうか?この私事は民事案私事にあたりますが、実際に裁定にまで発展すると、私法は打撃者救済する場合と、打撃者の迂闊が悪いとする場合があります。此には多くに見えますが、世継(譲渡)の際にどのような条私事が付帯していたのか判りかねますので、条令関係の専攻で、もう少し詳しい説明を付けて質問されたほうが良いと思います。此見ですが、この場合、譲渡に先立って電話電信柱の引き上げや電話番号の変更を条私事とする譲渡または貸借ができたにも関わらず(ルーチン的にそうするもの)、電話をつけたままで譲渡したわけですから、そっちの属しておられる居酒屋にも迂闊があったとみなされて仕方がないように思います。一方で営業的損害発生を認識していながら物事を容認して電話番号の変更をしないまま敵手が営業を続けたとも言えます(悪気の馬鹿行為・結果回避急務を怠った)。また、譲渡または貸借契約を結んだ時に存在した身代は、そのまま受け渡すと決まっています(エートス:各所古巣法)。 契約直後に「営業に本件がある」として電話番号の継続使用を撤回するのであれば、齟齬・錯誤として使用権を止めることもできますが(知識階級の場合、裁定所の判断や和解と言う制式で処理します)、すでに敵手コンフェクショナリーとして成り立っており、本地的にその電話番号が敵手コンフェクショナリーのものと認知されつつあるたたずまいでは、物事を変更させることは難しいと考えられます(詐取権の客観に近いです)。私法709条は「悪気又はダブルフォルトによって向う側の特許権又は条令上保護される擦りを侵害した者は、物事によって生じた損害を賠償する負荷を負う。」というものですが、電話の継続利用が「違法」または「業務妨害」とは認められにくいと思われますし(贔屓への通知踏み台が幾通りもあり、なにを妨害する踏み台がない)、もし違法性が認められたとしても(特許権侵害)、立証負荷は打撃者側にあり、政務古道の秘書課でも存在しない限り、裁定や和解に持ち込むのは非常に難しいと思います。 また、何らかの制式で損害賠償を求めるにしても、この案私事ではダブルフォルト相殺される可能性が高いのではないでしょうか。